自己破産とは、裁判所を介して、原則、今あるすべての借金・債務につき免責を受けて、経済的生活を立て直す手続きであり、借金・債務でお悩みの方を対象に国が法律で認めている救済手段です。

自転車操業状態になられている方や、返済の目途が立たない方におすすめの制度です。

東京新宿の丸山綜合法律事務所では,借金・債務にお困りの皆様から自己破産のご依頼を承っています。

1 無料相談の実施 

新宿にある丸山綜合法律事務所にご来所いただき、弁護士による無料相談を受けて頂きます。相談者の方の借金・債務状況や生活状況を聴取のうえ、相談者の方の希望に沿った解決方法をご提案します。なお、丸山綜合法律事務所では、無料相談の後、委任を強制するようなことは一切ありませんので安心してご来所ください。

2 受任通知の発送

弁護士が債権者に受任通知を送付し、督促の手紙、電話、訪問等をストップさせるとともに、すべての債権者への弁済をストップします。ですので、これ以上、債権者に支払う必要はなくなります。

3 債権の調査

弁護士が債権者である金融機関などから、これまでの取引履歴書などの債権届出書を取り寄せます。この債権届出を受け、弁護士が利息制限法に基づいて、正しい債権の金額を算出し、借り入れ金額を確定します。また、過払金がある場合は、これを回収して、手続き費用に充てたり、依頼者の自由財産として保管したりします。

4 破産手続開始申立書の作成

依頼者から聴取した事項及び債権者からの債権届出書などを基にして、弁護士が破産手続開始申立書を作成します。

5 破産手続開始申立書の提出

弁護士が裁判所に破産手続開始申立書を提出して、破産の申立てを行います。支払不能と認められますと、破産手続開始決定がなされますが、その際、同時廃止手続によるのか、少額管財手続(管財事件)によるのか、併せて決まります。

6 免責許可決定

同時廃止手続であれば、弁護士と一緒に裁判所に1回行き、免責審尋を受けます。

少額管財手続(管財事件)であれば、弁護士と一緒に破産管財人面接を受け(通常、1回)、その後、弁護士と一緒に裁判所に行き、債権者集会に行くことになります。

これらを経て、裁判所から免責許可決定が出て、債務の返済する義務を免れます。

高額な財産については、手放すことになります(例外もあります。詳細は弁護士との面談時にお問い合わせください。)。

弁護士に自己破産を依頼して、裁判所に申立てを行い、破産手続開始決定が出されてから、免責を受けるまでの間は、一定の職業(警備員,生命保険募集人,取締役等)や資格(宅地建物取引士,行政書士,通関士等)について制限を受けることがあります(詳細は弁護士との面談時にお問い合わせください。)。

官報に掲載されるとともに、信用情報機関に登録され、5年~10年の間は、新しくクレジットカードを作ったり、ローンを利用する場合に、審査が通りにくくなります。

【着手金】
298,000円(税込327,800円)~

(借入状況,資産状況等によります。)

【報酬金】0円~

※その他,実費等が必要となります。

※分割払いが可能です。

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