A1 破産手続とは,ご自身の収入や財産では債務を支払うことができなくなった場合に,裁判所に申立てを行うことで,財産と債務を清算することにより,債務返済の免責を目指す手続になります。その際,清算対象となる財産は,家財道具一式ではなく,一定の高額の財産のみとなりますので,ご安心ください。さらに詳細をお知りになりたい場合は,新宿の弁護士までご相談ください。

A2 破産手続を弁護士に依頼されると,弁護士が代理人として依頼者の代わりに裁判所に行ったり,依頼者本人の出頭が必須の場合は同席してくれたりします。また,弁護士が受任通知を発送することにより,債権者からの取立行為(電話,手紙,訪問)が中止されます。

A3 司法書士は,弁護士のように依頼者の代理人として破産手続を行うことはできず,依頼者本人がすべて行わなければなりません。また,破産管財人が選任された際の裁判所への予納金につきましても,弁護士に依頼した場合は原則20万円ですが,司法書士に依頼した場合は原則50万円かかります。

A4 破産手続をしても,現在お住まいの賃貸住宅(マンション,アパート等)から出ていく必要はございません。もっとも,家賃を滞納されている場合,賃貸借契約の解除事由に該当する場合がございますが,回避する手段もございますので,詳しくは,面談時に新宿の弁護士にご相談ください。

A5 破産手続をしても原則,一部の高価な財産(時価20万円を超えるもの)以外については,そのまま維持することができます。その為,破産手続をされた多くの方が,家財道具を含め,何らの財産を処分することなく,免責を得ておられます。詳しくは,面談時に新宿の弁護士にご相談ください。

A6 ご夫婦で依頼することも出来ますし,実際,ご夫婦で依頼されて,無事2人とも免責を得られたケースもございます。また,ご夫婦で依頼した方が,それぞれ別時期に依頼するより,費用面でお得になります。詳しくは,面談時に新宿の弁護士にご相談ください。

A7 ご家族に打ち明けられて,破産手続される方が望ましいとされていますが,結論から申し上げますと,ご家族に内緒で破産手続を行うことも可能となっております。

A8 破産手続をすると,信用情報機関においてその旨の登録がされますが,ご家族の信用情報には何ら登録されることはございませんので,ご家族に影響を与えることは通常,ございません。

A9 破産手続をしても海外旅行には行けますので,ご安心ください。もっとも,破産手続中においては,裁判所の許可が必要となる場合がございます。詳しくは,面談時に新宿の弁護士にご相談ください。

A10 破産手続をしても勤務先に知られることは,通常,ございません。もっとも,勤務先から金銭を借りている場合,勤務先も破産債権者として扱う必要がありますので,その場合は,破産手続を勤務先に知られることになります。それを避ける為には,他の手続きによらざるを得ませんので,詳しくは,面談時に新宿の弁護士にご相談ください。

A11 破産手続をしても,住民票や戸籍には何ら記載されませんので,ご安心ください。

A12 破産手続をすると信用情報機関にその旨の登録がなされます。その登録機関は5~10年になりますので,この期間内は,クレジットカードを作ること,ローンを組むことは難しくなります。ただ,この期間内は,絶対にクレジットカードを作れない訳ではありません。詳しくは,面談時に新宿の弁護士にご相談ください。

A1  個人再生(民事再生)手続とは、債務整理の手続のひとつで、裁判所関与の下に、借金の大幅なカット(例:借金500万円→返済額100万円)を行い、残額を3年(場合によっては5年)掛けて計画的に弁済していく手続です。住宅をお持ちの場合、住宅ローンはそのまま支払い続けることで、住宅を維持することができますので、住宅を守りたい場合には適切な手続になります。

A2 個人再生手続を弁護士に依頼されると,新宿の弁護士が代理人として依頼者の代わりに裁判所に行ったり,依頼者本人の出頭が必須の場合は新宿の弁護士が同席いたします。また,弁護士が受任通知を発送することにより,債権者からの取立行為(電話,手紙,訪問)が中止されます。

A3 司法書士は,弁護士のように依頼者の代理人として個人再生手続を行うことはできず,依頼者本人がすべて行わなければなりません。また,再生委員が選任された際の再生委員報酬につきましても,弁護士に依頼した場合は原則15万円ですが,司法書士に依頼した場合は原則25万円かかります。

A4    個人再生手続をしても,現在お住まいの賃貸住宅(マンション,アパート等)から出ていく必要はございません。もっとも,家賃を滞納されている場合,賃貸借契約の解除事由に該当する場合がございますが,回避する手段もございますので,詳しくは,面談時に新宿の弁護士にご相談ください。

A5 個人再生手続をしても,原則,そのまま維持することができます。一部の高価な財産につきましては,維持のために再生計画に基づく弁済額が増える場合がございます。詳しくは,面談時に新宿の弁護士にご相談ください。

A6 ご夫婦で依頼することも出来ますし,実際,ご夫婦で依頼されて,無事2人とも再生計画に基づき減額された債務額を弁済されたケースもございます。また,住宅ローンに関しまして,ご夫婦でペアローンを組まれている場合,ご夫婦で個人再生手続の申立てをすることでマイホームを維持することができます。詳しくは,面談時に新宿の弁護士にご相談ください。

A7 ご家族に打ち明けられて,個人再生手続をされる方が望ましいとされていますが,結論から申し上げますと,ご家族に内緒で個人再生手続を行うことも可能となっております。

A8 個人再生手続をすると,信用情報機関においてその旨の登録がされますが,ご家族の信用情報には何ら登録されることはございませんので,ご家族に影響を与えることは通常,ございません。

A9 個人再生手続をしても海外旅行には行けますので,ご安心ください。詳しくは,面談時に新宿の弁護士にご相談ください。

A10 個人再生手続をしても勤務先に知られることは,通常,ございません。もっとも,勤務先から金銭を借りている場合,勤務先も債権者として扱う必要がありますので,その場合は,個人再生手続を勤務先に知られることになります。それを避ける為には,他の手続きによらざるを得ませんので,詳しくは,面談時に新宿の弁護士にご相談ください。

A11 個人再生手続をしても,住民票や戸籍には何ら記載されませんので,ご安心ください。

A12 個人再生手続をすると信用情報機関にその旨の登録がなされます。その登録機関は5~10年になりますので,この期間内は,クレジットカードを作ること,ローンを組むことは難しくなります。ただ,この期間内は,絶対にクレジットカードを作れない訳ではありません。詳しくは,面談時に新宿の弁護士にご相談ください。

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