個人再生(民事再生)手続とは、債務整理の手続のひとつで、裁判所関与の下に、借金の大幅なカット(例:借金500万円→返済額100万円)を行い、残額を3年(場合によっては5年)掛けて計画的に弁済していく法律で認められた手続です。住宅をお持ちの場合、住宅ローンはそのまま支払い続けることで、住宅を維持することができますので、住宅を守りたい場合には適切な手続になります。

1 無料相談の実施 

新宿にある丸山綜合法律事務所にご来所いただき、弁護士による無料相談を受けて頂きます。相談者の方の債務状況や生活状況を聴取のうえ、相談者の方の希望に沿った解決方法をご提案します。なお、丸山綜合法律事務所では、無料相談の後、委任を強制するようなことは一切ありませんので安心してご来所ください。

2 受任通知の発送

弁護士が債権者に受任通知を送付し、督促の手紙、電話、訪問等をストップさせるとともに、すべての債権者への弁済をストップします。ですので、再生計画に基づく弁済を開始するまで、債権者に支払う必要はなくなります。

3 債権の調査

弁護士が債権者である金融機関などから、これまでの取引履歴書などの債権届出書を取り寄せます。この債権届出を受け、弁護士が利息制限法に基づいて、正しい債権の金額を算出し、借り入れ金額を確定します。また、過払金がある場合は、これを回収して、手続き費用に充てたり、依頼者の自由財産として保管したりします。

4 再生手続開始申立書の作成

依頼者から聴取した事項及び債権者からの債権届出書などを基にして、弁護士が再生手続開始申立書を作成します。

5 再生手続開始申立書の提出

弁護士が裁判所に再生手続開始申立書を提出して、再生手続の申立てを行います。個人再生手続開始の申立てが受理されますと、裁判所により、原則、個人再生委員が選任されます。弁護士と一緒に個人再生委員との面接を受けた後、再生手続開始決定が裁判所よりなされます。

6 再生計画案認可決定

弁護士が作成し、裁判所及び債権者に提出された再生計画案について、小規模個人再生手続においては債権者の議決がなされ、給与取得者等再生手続においては債権者への意見聴取がなされ、問題がなければ、裁判所により再生計画案が認可されます。認可されてからおよそ1ヶ月後に再生計画案は確定しますので、その後は、再生計画案の確定により大幅に減額された借金・債務を毎月返済していくことになります。

【着手金】
■住宅資金特別条項なしの場合:348,000円(税込382,800円)~

(借入状況,資産状況等によります。)

■住宅資金特別条項ありの場合:398,000円(税込437,800円)~

(借入状況,資産状況等によります。)

【報酬金】 
 分割予納金(履行テスト)積立ての返金額

※その他,実費が必要となります。

※分割払いが可能です。

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