-
個人再生
(民事再生)手続
個人再生(民事再生)手続とは、債務整理の手続のひとつで、裁判所関与の下に、借金の大幅なカット(例:借金500万円→返済額100万円)を行い、残額を3年(場合によっては5年)掛けて計画的に弁済していく法律で認められた手続です。住宅をお持ちの場合、住宅ローンはそのまま支払い続けることで、住宅を維持することができますので、住宅を守りたい場合には適切な手続になります。
今無事に生活できているのは、丸山先生のおかけです。
大変信頼できる弁護士さんですので、ぜひお勧め致します。
本当にありがとうございました。
相談時点で大手事務所の弁護士からは呆れた物言いや説教があったのですが丸山様には無く、
とにかく親身に話を聞いてくれるのでこちらも質問しやすくて本当に良かったです。
最後まで一緒にして頂きありがとうございました。
またなにかありましたら、よろしくお願いいたします。
また不明点や相談事など
細かな内容でも
電話とメールでやりとりし、
解消していただき感謝です。
依頼代も最後は
思ったより安くなり嬉しかったです。
お世話になりました。
色々な事務所がある中で、丸山先生に巡り会えた事は本当に良かったです。
素晴らしい先生です。
また、分からない事や不安な事があればメールや電話でこまめにやりとりをして下さるので安心出来ました。
丸山先生に依頼して、本当に良かったと心から思います。
年中
無休
一人で悩まずに相談しませんか?
弁護士による
無料相談
はこちら
送信中...
お問い合わせありがとうございます。担当者より折り返しご連絡いたします。
送信に失敗しました。もう一度お試しください。
-
個人再生(民事再生)
の特徴
- 弁護士に委任して頂くと、金融機関からの取り立ての電話、手紙、訪問等がすぐに止まります。
- 弁護士費用は分割払いが原則ですが、金融機関等の債権者への通知はすぐに行うため、債権者からの取り立て行為等はすぐに止まりますので、ご安心ください。
- 自己破産と異なり、個人再生(民事再生)は資格制限がありませんので、警備員、保険外交員などの仕事の方も、手続中においても資格を使って仕事をすることができます。
- マイホームを残しつつ、住宅ローン以外の借金を大幅に減らすことができます。(多くの方が、借金・債務の金額が5分の1になっています。)
-
個人再生(民事再生)
手続の流れ

1 無料相談の実施
新宿にある丸山綜合法律事務所にご来所いただき、弁護士による無料相談を受けて頂きます。相談者の方の債務状況や生活状況を聴取のうえ、相談者の方の希望に沿った解決方法をご提案します。なお、丸山綜合法律事務所では、無料相談の後、委任を強制するようなことは一切ありませんので安心してご来所ください。

2 受任通知の発送
弁護士が債権者に受任通知を送付し、督促の手紙、電話、訪問等をストップさせるとともに、すべての債権者への弁済をストップします。ですので、再生計画に基づく弁済を開始するまで、債権者に支払う必要はなくなります。

3 債権の調査
弁護士が債権者である金融機関などから、これまでの取引履歴書などの債権届出書を取り寄せます。この債権届出を受け、弁護士が利息制限法に基づいて、正しい債権の金額を算出し、借り入れ金額を確定します。また、過払金がある場合は、これを回収して、手続き費用に充てたり、依頼者の自由財産として保管したりします。

4 再生手続開始申立書の作成
依頼者から聴取した事項及び債権者からの債権届出書などを基にして、弁護士が再生手続開始申立書を作成します。

5 再生手続開始申立書の提出
弁護士が裁判所に再生手続開始申立書を提出して、再生手続の申立てを行います。個人再生手続開始の申立てが受理されますと、裁判所により、原則、個人再生委員が選任されます。弁護士と一緒に個人再生委員との面接を受けた後、再生手続開始決定が裁判所よりなされます。

6 再生計画案認可決定
弁護士が作成し、裁判所及び債権者に提出された再生計画案について、小規模個人再生手続においては債権者の議決がなされ、給与取得者等再生手続においては債権者への意見聴取がなされ、問題がなければ、裁判所により再生計画案が認可されます。認可されてからおよそ1ヶ月後に再生計画案は確定しますので、その後は、再生計画案の確定により大幅に減額された借金・債務を毎月返済していくことになります。
-
個人再生(民事再生)
手続のメリット
- 弁護士に個人再生手続を依頼すると,債権者からの督促行為(電話,手紙,訪問等)が止まります。
- 弁護士に個人再生手続を依頼すると,依頼したその日から,再生計画認可決定後の支払開始時期までの間,債務(借金)の支払いをストップすることができます。
- 弁護士に個人再生手続を依頼して,裁判所から再生計画の認可決定を得られると,債務額が原則として5分の1(20%)まで減額され,それを完済すれば残りの5分の4(80%)の債務(借金)については支払いが免除されます。
- 個人再生手続の場合,自己破産手続と異なり,住宅ローンを組んでいても,住宅ローンを従前どおり支払い続けることによって,マイホームを手放さず維持することができます。(住宅ローン以外の債務については,上記のとおり,原則5分の1まで減額されます。)
- 個人再生手続の場合,自己破産手続と異なり,維持したい財産について,再生計画に基づく弁済額が増えますが,そのまま維持することができます。
- 個人再生手続の場合,自己破産手続と異なり,職業制限や資格制限がありません。その為,公認会計士、税理士,生命保険募集人,警備員等の職業の方は、そのまま仕事を続けていただくことができます。
-
個人再生(民事再生)
手続のデメリット
- 個人再生手続の場合,自己破産手続と異なり,3年(~5年)は返済を続けなければなりません。
- 官報・信用情報機関(ブラックリスト)に登録されます。そのため,新たな借入れを行う際(クレジットカード,ローン等),審査が厳しくなることが考えられます。
- 借金・債務の総額(住宅ローンの金額は除きます)が、5,000万円を超える場合は、個人再生手続を利用できません。
-
個人再生(民事再生)
手続の費用
【着手金】
■住宅資金特別条項なしの場合:348,000円(税込382,800円)~
(借入状況,資産状況等によります。)
■住宅資金特別条項ありの場合:398,000円(税込437,800円)~
(借入状況,資産状況等によります。)
【報酬金】
分割予納金(履行テスト)積立ての返金額
※その他,実費が必要となります。
※分割払いが可能です。
- 無料ご相談受付フォーム(24時間受付)