法人破産とは、裁判所を介して、原則、今ある会社のすべての借金・債務につき、清算を行い,会社を消滅させる制度になります。会社が支払不能状態または債務超過状態にある場合に、裁判所の関与のもと,法的な清算を行う手続きであり、多額の借金・債務で経営に行き詰っている会社を対象に国が法律で認めている救済手段です。

東京新宿の丸山綜合法律事務所では、多額の借金・債務にお困りの会社経営者の皆様から法人破産のご依頼を承っています。(経営者・代表者ご自身の同時破産のご依頼につきましても承っています。)

1 無料相談の実施 

新宿にある丸山綜合法律事務所にご来所いただき,弁護士による無料相談を受けて頂きます。会社の経営状態,借金・債務状況を聴取のうえ,再建が可能かどうかを踏まえて,相談者の方の希望に沿った解決方法をご提案します。なお,丸山綜合法律事務所では,無料相談の後,委任を強制するようなことは一切ありませんので安心してご来所ください。

2 受任通知の発送

弁護士が債権者に受任通知を送付し,督促の手紙,電話,訪問等をストップさせるとともに,すべての債権者への弁済をストップします。ですので,これ以上,債権者に支払う必要はなくなります。ただし,倒産情報が流れることによる混乱の回避,公租公課庁からの差押え回避の要請から,受任通知の発送は,破産手続開始申立ての準備が完了または申立て実施後に行うことがあります。

3 破産手続開始申立書の提出

代表者等から聴取した事項及び会社の内部資料などを基にして,弁護士が破産手続開始申立書を作成します。準備が整った段階で,当該破産手続開始申立書を裁判所に提出します。

4 裁判所による破産手続の開始決定と破産管財人の選任

弁護士が裁判所に破産手続開始申立書を提出後,裁判所が当該会社について破産状態(支払不能または債務超過)にあると認めた場合,その会社につき破産手続開始決定が出されます。また,破産手続の開始決定とともに破産管財人が選任されます。破産管財人は当該会社の財産について管理権限を有するようになるため,経営者・代表者は会社の管理権限を失います。

5 債権者集会および破産手続の終了

破産管財人により会社の資産や負債の調査が行われ,併せて換価手続も行われます。その後,債権者集会が開かれ,破産管財人より,破産者が破産に至った事情や会社の資産状況について債権者や裁判所に説明が行われます。以上の手続を踏んで,最終的に裁判所の職権により破産手続の終了登記が行われ,法人登記が閉鎖されて,破産手続が終了します。

【着手金】
398,000円(税込437,800円)~

(借入状況,資産状況等によります。)

※その他,実費等が必要となります。

※分割払いが可能です。

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