- 法人破産
法人破産とは、裁判所を介して、原則、今ある会社のすべての借金・債務につき、清算を行い,会社を消滅させる制度になります。会社が支払不能状態または債務超過状態にある場合に、裁判所の関与のもと,法的な清算を行う手続きであり、多額の借金・債務で経営に行き詰っている会社を対象に国が法律で認めている救済手段です。
東京新宿の丸山綜合法律事務所では、多額の借金・債務にお困りの会社経営者の皆様から法人破産のご依頼を承っています。(経営者・代表者ご自身の同時破産のご依頼につきましても承っています。)
今無事に生活できているのは、丸山先生のおかけです。
大変信頼できる弁護士さんですので、ぜひお勧め致します。
本当にありがとうございました。
相談時点で大手事務所の弁護士からは呆れた物言いや説教があったのですが丸山様には無く、
とにかく親身に話を聞いてくれるのでこちらも質問しやすくて本当に良かったです。
最後まで一緒にして頂きありがとうございました。
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また不明点や相談事など
細かな内容でも
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- 法人破産の流れ

1 無料相談の実施
新宿にある丸山綜合法律事務所にご来所いただき,弁護士による無料相談を受けて頂きます。会社の経営状態,借金・債務状況を聴取のうえ,再建が可能かどうかを踏まえて,相談者の方の希望に沿った解決方法をご提案します。なお,丸山綜合法律事務所では,無料相談の後,委任を強制するようなことは一切ありませんので安心してご来所ください。

2 受任通知の発送
弁護士が債権者に受任通知を送付し,督促の手紙,電話,訪問等をストップさせるとともに,すべての債権者への弁済をストップします。ですので,これ以上,債権者に支払う必要はなくなります。ただし,倒産情報が流れることによる混乱の回避,公租公課庁からの差押え回避の要請から,受任通知の発送は,破産手続開始申立ての準備が完了または申立て実施後に行うことがあります。

3 破産手続開始申立書の提出
代表者等から聴取した事項及び会社の内部資料などを基にして,弁護士が破産手続開始申立書を作成します。準備が整った段階で,当該破産手続開始申立書を裁判所に提出します。

4 裁判所による破産手続の開始決定と破産管財人の選任
弁護士が裁判所に破産手続開始申立書を提出後,裁判所が当該会社について破産状態(支払不能または債務超過)にあると認めた場合,その会社につき破産手続開始決定が出されます。また,破産手続の開始決定とともに破産管財人が選任されます。破産管財人は当該会社の財産について管理権限を有するようになるため,経営者・代表者は会社の管理権限を失います。
5 債権者集会および破産手続の終了
破産管財人により会社の資産や負債の調査が行われ,併せて換価手続も行われます。その後,債権者集会が開かれ,破産管財人より,破産者が破産に至った事情や会社の資産状況について債権者や裁判所に説明が行われます。以上の手続を踏んで,最終的に裁判所の職権により破産手続の終了登記が行われ,法人登記が閉鎖されて,破産手続が終了します。
- 法人破産の費用
【着手金】
398,000円(税込437,800円)~
(借入状況,資産状況等によります。)

※その他,実費等が必要となります。
※分割払いが可能です。
- よくある質問
Q1.会社に破産費用を支払うための資金がありませんが会社の破産を依頼することはできますか?
できます。法人破産のご依頼の際,初期費用は無しで,金融機関のほか取引先を含め,各債権者宛に受任通知を送付して,手続きを開始することができます。これにより,各債権者への支払いを止めることができますので,破産費用の捻出を図りやすくなります。なお,破産費用は長期分割払いも可能です。
Q2.法人破産を依頼した場合、代表取締役はどうなりますか。
法人破産の手続におきまして,代表取締役は①管財人面接,及び②債権者集会への出席が求められます。ただ,いずれの場合も弁護士丸山が同席しますので,ご安心ください。また,代表取締役も連帯保証などにより多額の債務を負っている場合は,代表取締役個人も破産手続を取ることで,上記①②を1回で済ませることが可能となります。
Q3.法人破産を依頼した場合,代表取締役も必ず破産しないといけませんか?
代表取締役に債務がそもそも無い場合,破産する必要はありません。債務があったとしても,分割払いなどにより弁済できる場合も破産する必要はありません。また,代表取締役の個人債務については個人再生手続を取ることもできます。
Q4.事業を停止したまま長年にわたり放置して、帳簿や税務申告書などの資料が無い場合でも破産できますか?
できます。資料が無い場合でも,代表取締役からご事情を伺い,こちらで報告書を作成して裁判所及び破産管財人に提出いたしますのでご安心ください。
Q5.株式会社以外でも破産はできますか?
できます。株式会社以外でも、合同会社や有限会社、医療法人などにつきましても破産手続を取ることはできます。
Q6.相談時に必要となる会社の資料を教えてください。
裁判所への申立ての際には,①法人登記の全部事項証明書,②税務申告書(2期分),③銀行通帳(直近2年間分)などが求められますが,相談時には,ご持参いただかなくても問題ございません。まずは話を聞いてみるだけといった相談も承っておりますので,お気軽にお問い合わせください。
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